介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)

令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。

当該加算を算定するにあたり、下記の3つの要件を満たしている必要があります。
A.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

上記の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

資質の向上

入職促進に向けた取組

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

資質の向上やキャリアアップ に向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者 に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

労働環境・処遇の改善

両立支援・多様な働き方の 推進

有給休暇が取得しやすい環境の整備

腰痛を含む心身の健康管理

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

生産性向上のための業務改善の取組

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善